認めない……石油タンクは建物として認めない(不動産登記準則第77条)

  • 1二次元好きの匿名さん22/09/23(金) 16:33:50

    だが石油タンクが設置されてる土地の地目は宅地(=建物の敷地)として扱う…(同準則第68条十項)


    ふざけんなっ 完全にひっかけ問題やないか

    オラーッ 出てこいやルール決めた奴ーッ

  • 2二次元好きの匿名さん22/09/23(金) 16:36:04

    ううん
    どういう事だ

  • 3二次元好きの匿名さん22/09/23(金) 16:44:18

    >>2

    各々の持つ土地や建物の権利関係を明確にするための不動産登記について、実際にどう扱うかを定めた不動産登記事務取扱手続準則っていうのがあるんだけど

    その中で石油タンクは建物として登記できないけど、同じ準則の中で石油タンクのある"土地"は建物敷地として登記するとされてるんだよね

    引っかけじゃない?

  • 4二次元好きの匿名さん22/09/23(金) 16:46:31

    ◇この遊戯王の裁定みたいな規則は…?

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