- 1くまも21/10/18(月) 20:22:30
周章狼狽。これまた物騒な事を言い出すね……トレーナー君。
ああ、先程見た映画が切っ掛けかな?ウマ娘の潜入捜査官が犯罪組織の構成員を一網打尽にする……つまりはウマ娘による暴力の行使。
あれはフィクションだとしても、確かに現実において存在する問題でもある。肉体的に差異の激しい我々が共存するにおいて、特に人間にとって無視できない観点だろう。
……それにしても、ウマ娘による暴行ではなく、ファンに襲われたという状況を真っ先に想定するのは……なんともトレーナーらしいというか、君らしいじゃないか。ふふ。
うん、良いだろう。
ディナーの話題としてはいささか味気ないが、たまにはこうした議論を君と交えるのも悪くない。
ウマ娘がファンに……ヒトに襲われた場合。そのための身を守る行為として、果たしてどこまでの「暴力」が許容されるのか。
それを考えていこう。
許容されるとは、倫理的道徳的観点でなく、あくまで人間社会における責任の話。
つまり今日の話は、「ウマ娘による正当防衛」……刑法についてのお話だ。 - 2二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 20:34:53
期待
- 3くまも21/10/18(月) 20:35:41
さて、この話をするにおいて、まず初めに「正当防衛」という制度の趣旨について整理しよう。
我が国のような法治国家においては、誰かに物を奪われた、暴力を振るわれた……そんな場合であっても、実力行使によって自力で解決することは原則禁じられている。
好き放題にやり返しを認めてしまえば、社会が滅茶苦茶になってしまうからね……これを自力救済の禁止というんだ。
ただし、緊急の場合、警察に保護を求めたところで間に合わないこともある。
そんな時、例外的に実力行使が許されていて……この行為を「緊急行為」と言うんだ。
ここまでは理解出来たかな? - 4二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 20:36:41
エミュ難知識盛りだと!?
- 5二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 20:36:59
やりおる…
- 6二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 20:37:12
法学部志望ワイ、着席
- 7二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 20:38:13
激重ルドルフの人!
- 8くまも21/10/18(月) 20:45:44
……重畳重畳。君はやはり優秀だな。
さて……この「緊急行為」についてだが、実は正当防衛と緊急避難、自救行為の三つがあるんだ。
ただ、全部について話すと時間がなくなるから、ここは「正当防衛」だけに焦点を絞って、残り二つは割愛させてもらう。
さて、この正当防衛についてだが……これは法律では、「急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ないでした行為」のことをいう。
ここには成立要件がある。五つだ。五つ……あまり言い駄洒落が出てこないな。うん、必要ない?そうか……なら続けようか……。
一つ目に「侵害の急迫性」。二つ目に「侵害の不正性」三つ目が「侵害者に向けられた不正行為であること」、四つ目が「自己又は他人の権利を防衛する行為であること」、そして最後に「防衛行為として相当性を有する行為であること」………これが要件だ。 - 9くまも21/10/18(月) 20:46:29
やべぇかなり長くなりそう。
書き込む速度遅いので、見てくれてる人がいたら気長にお付き合い下さい……。 - 10二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 20:47:22
うおおお! 仲の悪い奴がポケットをまさぐったから包丁を出そうとしていると踏んで防衛するために銃で撃ったら別の人にも当たってしまったぜー!(クソ判例)
- 11言語ウオッカ21/10/18(月) 20:47:45
キタイキシャトル
- 12くまも21/10/18(月) 20:56:52
順番に説明していこう。
一つ目「侵害の急迫性」……正当防衛が成立するためには、「急迫不正の侵害」の存在が必要だ。
このうち「急迫」とは、「法益の侵害が現に存在しているか、または間近に迫ってること」を言うんだ。
つまり、過去の侵害や将来の侵害に対しては正当防衛は出来ない。
仮に昨日、私が君を叩いたとする。あるいは明日、君のことを叩くと予告したとする。……誤解しないでくれよ?あくまで仮定の話さ。
もしそうなっても、君は私に暴力を振るってはならない。公的な機関……つまり警察や裁判所に救済を求める必要がある。
何故なら法治国家では原則として自力救済が禁止されているから。
君は自分で私をどうにかするのではなく、そのウマホで110番しなければならないのさ。
そうではなく、今まさに私が君のことを叩こうとしたならば……これは急迫性の要件を充たす。
君は抵抗が許されるだろう。このナイフなりフォークなりを使って自分の身を守れるんだ。
……もっとも、これはあくまで法律上のお話。現実的に可能か否かはまた別の話だけどね? - 13くまも21/10/18(月) 21:12:19
そう怖い顔をしないでくれ。あくまで仮定、例えばの話だ。
……何、どこからどこまでが侵害なのか、かい?
いい質問だよ、トレーナー君。君は優秀な生徒だな。
そう、この急迫性を検討するには当然、侵害の始期と終期をはっきりさせる必要がある。
始期については、実行の着手の段階……その一歩手前で許されるんだ。
例えば、ここで私が君を殴るために腕を振り上げたとしよう。これは急迫性が認められるだろうね。助けを求めるにはもう遅いのだから、自力でなんとかする必要がある。
侵害が終了した場合、急迫性は否定される。……ただし継続している場合には肯定される。
この終期の判断については、客観的な再度の攻撃可能性、主観的な加害意思が基準となるんだ。
大まかにまとめるとだね、まず侵害が時間的場所的に切迫しているか……この客観的事情が重要。ただしこれだけで判断するのは不安なので、侵害の予期や積極的加害意思といった行為者(トレーナー君)の主観的事情も行為されるんだ。
さっきの例えの続きとして、私が叩こうとこの場で腕を振り上げた……これは侵害が時間的、場所的に切迫している。
しかしもし今君が、その状況を利用して私にナイフを突き刺してやろうと企んでいるのなら……それは正当防衛状況を利用した単なる加害行為として、一転急迫性が無くなってしまう。つまり正当防衛は成立しなくなるんだ。
ややこしいだろう?法律なんてモノは、ただ六法を引けさえすれば十分というわけじゃないってことだね。 - 14二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 21:15:47
つまり見切って先の先を取ると正当防衛じゃなくなるわけか
- 15言語21/10/18(月) 21:16:44
言葉できっちり決められてるように見えて、かなりの部分を被害者や加害者の主観に委ねてるのが法律の難しいところだよなあ
- 16二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 21:23:04
- 17言語21/10/18(月) 21:25:26
ただ『急迫不正の侵害が無い段階からそれを予測して防衛のために加害する』ことを一律アウトにすると、『嫌いな奴を撃ち殺したら実はそいつが今まさにこちらを殺そうとしていた』パターンとか『泥棒に入られることを予測して塀のてっぺんにとげとげを付けたら引っ掛かった泥棒が怪我をした』パターンとかがまた面倒な話になって来る
- 18くまも21/10/18(月) 21:31:41
……ちょっと長くなりすぎたかな。これからはもう少し切り詰めていくとしよう。
二つ目の要件……侵害の「不正性」。
簡単にいえば、適法な行為に対して正当防衛をすることは出来ない。反撃行為が許容されるのは、あくまで相手の行為が「不正」であることに他ならないからだ。
一つ目の「急迫」性と、二つ目の「不正」性。
これらは正当防衛「状況」に関する要件であり、
これが満たされることで「急迫不正」の侵害となり得るわけだ。
例えで挙げた私の行為はそう肯定されてしまうわけだね。
皇帝の侵害が肯定されてしまうわけだ。
…………うん、三つの要件に移ろう。
ここからは状況ではなく、行為そのものに関する要件となる。
三つ目……「侵害者に向けられた反撃行為であること」……すなわち反撃行為性。
正当防衛は、不正な侵害に対する反撃行為でなければならない。その過程で無関係な第三者に害を及ぼした場合、正当防衛によって正当化されない。
例えば、殴りかかる私に反撃しようと、トレーナー君がこの皿を私に投げつけて……皿が割れてしまったとする。
この皿はこの店の所有物だから、トレーナー君は無関係な店に害を与えてしまったわけだね。君はお店に対しては正当防衛を主張出来ない。
この場合「緊急避難」が成立するわけだが……遺憾千万、あまりにも話がそれてしまうので、割愛させてもらうとしよう。 - 19くまも21/10/18(月) 21:34:32
- 20二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 21:41:31
- 21言語21/10/18(月) 21:46:01
ごめん、これは俺が作った判例のキメラだから色々と要素が欠けてる
『包丁による加害に対抗するための発砲』の相当性と『発砲することによって包丁による加害に対処できる』適合性次第になるけど、20の言う通り過失致傷ベースに法益均衡がちょいと入る感じだと思う
- 22くまも21/10/18(月) 21:56:51
四つ目。「自己又は他人の権利を防衛する行為であること」。
自分を守るための行為……自己防衛であっても、他人を守るための行為……緊急救助であってもいいんだ。
例えば、今ここで暴漢がトレーナー君を襲ってきた場合、私は君を守るためにその男を撃退する。これでも要件は満たすだろう。
勿論、不正の侵害を排除するのに役立たない行為は、「防衛するための」行為とはいえない。
私が男を倒したついでに財布から金を抜き取ったとして、それは正当防衛じゃない……当然だな。
一方で、実際にその行為に効果があったかは重要じゃないんだ。
遺憾ながら、私の反撃が功を奏さず君が倒れてしまったとする。それでもなお、その反撃には正当防衛が認められる。
他にも、「防衛するための行為」というには、客観的に防衛とみられる行為であればいいのか……それとも主観的な「防衛の意思」が必要かという議論がある。
判例は必要と言っているらしいね。条文に防衛の「ため」という文言があるからとか、攻撃したつもりがたまたま防衛行為になった場合、そういった結論は法感情に反するとか……そんな理由だった気がする。
ちなみに判例は、というからには勿論他の意見もある。この対立についても悪いが省略させてもらおう。
この「防衛の意思」の認定については、行為者が行為当時の心理状況を正確に供述することは非常に困難だ。
なので、原則として客観的事実から行為者の主観を推認するらしい。お互いの従前の関係とか、侵害の態様、防衛行為者に与えられた選択、言動等々。
……考えてみれば不思議な話だろう?
客観的……外部の目に見える事実から、行為者の主観……内心を決定するんだ。
当然間違いも起こるだろう。しかしそれで判決が左右することにもなる。ひいては被告人の人生まで左右されてしまうんだ。
どう主観を推認するかは、結局のところ裁判官の裁量次第。だからこそ、彼らには「良心に則って」職務を行うことが規定されているわけだね。
そんな当たり前のことをわざわざ規定するのは……つまりはそれだけ責任の重い仕事だということなんだ、裁判官は。 - 23二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 22:08:10
会長のエミュが完璧に近い
- 24二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 22:13:01
このレスは削除されています
- 25二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 22:14:19
所謂過剰防衛の正当性を否定するやつ?
- 26くまも21/10/18(月) 22:14:43
さて、かなり前置きが長くなった。
今までの話をちゃんと覚えているかな……テストしてみようか?トレーナー君?
ふふ……そんなに緊張しないでくれ。
そもそもここまで語っておいて済まないが、実は今までの解説は今日の本題にそこまで関わりはない。あくまで「正当防衛」という行為の意味について、一旦整理しただけだと思って欲しい。
思い出そう、今日の話の本題……「ウマ娘による」正当防衛についてのお話、だったね。
さて、それではテストだトレーナー君……正当防衛成立のための五つの要件、その最後の一つはなんだったかな?覚えているかい?
……そう、「防衛行為において相当性を有する行為であること」、だ。
正確には、必要性と相当性だ。条文における「やむを得ずにした行為」というものだ。
必要性については言うまでもないだろう……侵害のために必要な行為であるということだ。
緊急避難と違って、正当防衛ではこの要件はかなり緩い……客観的に、「防衛するため」の行為に該当すればそれで事足りる。
この要件には、特別の限定機能はないんだ。
決定的な意味は、もう一つの要件……相当性にある。
これが重要なんだ。ヒト対ヒトでの正当防衛行為においても、そしてヒト対ウマ娘での正当防衛行為においても……ね。 - 27二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 22:15:50
- 28くまも21/10/18(月) 22:42:15
相当性。反撃行為は「必要最小限度」のものでなければならない。
この場合、着目すべきはその行為の内容にある。
すなわち反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであって、反撃行為の内容がこの限度を超えず、したがって侵害に対する防衛手段として相当性を有する以上……それによって生じた結果が、「たまたま」侵害されようとした法益より大きくても……それだけで正当防衛は否定されない。
先程も言ったが、正当防衛は要件が比較的緩い。何故ならお互いの行為が「不正対正」の関係にあるからだ。
もっとも限界はある。
防衛しようとした法益と、防衛行為の結果侵害した法益。
この二つが著しく均衡を失している場合……そう、過剰防衛となるんだ。
……ああそうそう、ついでにこの話もしておこうかな。
トレーナー君。実際に法で罰せられるためには三つの要件を満たす必要がある。
構成要件該当性と、違法性と、責任性だ。
構成要件該当性は、さらに実行行為と結果、因果関係からなる客観的構成要件と、事実の認識、認容と認識可能性…つまり故意と過失…からなる主観的構成要件に区別される。
……ただし、これを満たした場合においても、法的に許されることがある。違法性阻却事由も満たす場合だ。
正当防衛はこの違法性阻却事由にあたる。だからこそ、これさえ成立すれば、例え人を殴ったとしても犯罪にならないんだ。
もっとも、構成要件該当性を満たし、違法性阻却事由を満たさ「なかった」ところで……責任性が認められなければ免責される。
責任性が認められないとは、すなわち責任性阻却事由を満たすということ。責任能力がない、故意がない、違法性を意識する可能性がない、期待可能性がないなど。
……刑事訴訟における、精神疾患を装って無罪を狙う戦法は聞いたことがあるだろう?これは精神疾患を装うことで責任能力を否定し、責任性阻却事由を満たすためなんだ。
……閑話休題。そろそろ本題に戻ろうか。 - 29くまも21/10/18(月) 22:51:50
責任能力とはよく聞く言葉ですが、これは事理の是非善悪を判別し、それに従って行動する能力のことです。
正常な判断能力(弁識能力)と、その判断に従って自分の行動をコントロールする能力(制御能力)のことであり、どちらか一方でも欠けた場合には責任無能力として責任が阻却されます。
責任能力が著しく劣っている場合は、限定責任能力として刑は減軽されます。
あにまん民は弁識能力と制御能力どちらもかなり疑わしいので無罪を狙う価値はあるかもしれません。 - 30二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 22:58:09
へ、ヘイトスピーチ…
- 31二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 23:01:52
相手がナイフを振り下ろそうとしているときは侵害が成立するから蹴飛ばして良し
相手がナイフを手放して倒れ込んだらその時点で侵害は成立しなくなるから倒れた相手の顔面を踏んづけたりしたら正当防衛には当たらない
みたいな? - 32言語21/10/18(月) 23:12:22
- 33二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 23:14:57
ナイフ離した後絞め技等で押さえつけるのはセーフ?
- 34言語21/10/18(月) 23:16:40
アウトの可能性が高い。よほど足が遅いとかじゃない限り、相手がナイフを離した時点であとは逃げれば危険から逃れられると判断される。それなのに絞めたら過剰防衛
- 35くまも21/10/18(月) 23:20:00
さて、先も言った通り、正当防衛における相当性の判断基準は行為だ。行為が必要最小限度の手段と言えるかどうかだ。
相当性は、防衛行為者が、その「能力」や周囲の具体的状況を考慮しつつ、確実に効果があり、かつ「侵害性が最も軽微な手段である場合」に認められる。
具体的には侵害行為の態様、防衛行為の態様、代替手段の有無……そして、「使用された武器の対等性」と、「侵害者、防衛行為者の身体的条件」だ。
……もうおおよそ察しがついているだろう。
「ウマ娘による正当防衛」これが認められるケースは殆ど、ない。
例え拗らせたファンが生徒を襲い、それに反撃したとして………彼女は恐らく、罰せられることになるだろう。
全てはこの、相当性がネックなんだ。
特に「武器対等性」と、「身体的条件」の部分。
まずは武器対等性……トレーナー君も知っているだろうが、ウマ娘の足は凶器と同様に扱われるんだ。もっとも、この事は段位を持った格闘家にも言えるかもしれない。
格闘家と違うのは、それにもたらされる評価にある。重い……段違いに。比べるべくもない。
……相手も凶器を持っていた場合はどうか?確かに、そういうケースは多少変わるかもしれないね。
しかしトレーナー君。対等というのは結局、お互い武器を持っている場合でも問題なんだ。
相手が素手なのにナイフで反撃した……場合にもよるが、これは過剰だろう。しかし、相手もまたナイフを持っていたとして……こちらが銃で反撃した時、やはり過剰になるんじゃないかな。対等じゃないから。
では、鍛えられたウマ娘の足と対等と言える武器はなにか?……少なくとも、日本で用意に隠し持てるモノの中にはないんじゃないかな?
ん?足を使わなければいいんじゃないかって?
しかしトレーナー君……「身体的条件」も考慮されると言ったはずだぞ。
身体的にウマ娘に敵う人間は殆どいない。顔面に蹴りを入れられて、鼻血で済んでいるスピカのトレーナーのような人間なんてまずいないんだ……。蹴りは愚か、体のどこで反撃されても同じことだな。
ヒトは弱者、ウマ娘は強者。
客観的に見て覆しようのない事実……そして、法律とは社会の均衡を保つために存在する。
割りを喰うのは強者だ。ウマ娘は……法律では保護されない。 - 36言語21/10/18(月) 23:21:03
空手の有段者が『手加減できたはず』で有罪になったケースもあるしなあ
- 37二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 23:24:42
- 38くまも21/10/18(月) 23:30:20
さて、相当性を逸脱した場合……そう、過剰防衛になるんだったね。
ところで、過剰防衛を認めるためには、行為者に過剰性を基礎づける事実の認識が必要なことも知っていたかな?
これを認識していない場合、誤想過剰防衛というものになる。
トレーナー君は、「勘違い騎士道事件」という事案を知っているかい?空手有段者のイギリス人が、暴行を受けていると誤信した女性を助けるため男に蹴りを入れて……死なせてしまった事件。
彼も誤想過剰防衛になったんだったな、確か。
……ん?ああ、そういえばこの前一緒に見たバラエティーで取り上げられていたか。そうそう、世界の奇妙な裁判特集だとかんなんとか。
確かにおかしな名前だ。出演者達も笑っていた。
もっとも、私はなにも笑えなかったけれど。
私だけじゃない。ウマ娘は皆笑えないだろう。あれはヒト同士での事件だったが……むしろ、ヒト対ウマ娘における事例を見据えた先例だ。
……ん、済まない。君を責めているわけじゃないんだ。ただ、種族間における認識の齟齬という奴さ。 - 39二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 23:35:47
- 40二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 23:38:26
- 41二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 23:40:37
善意で行った結果犯罪者になるのは辛いな…
- 42くまも21/10/18(月) 23:42:22
過剰防衛は任意的に刑が減免される。誤想過剰防衛においても……まぁ、色々対立するところはあるが、減刑されると考えていいだろう。
だが、それは大した救いにはならないんだよ、トレーナー君。
たとえ減刑されようとも、有罪と判断されることには変わりない。この国で、前科のついた者が……ヒトでもウマ娘であっても、まともに生きていくことが大変なことは知っているはずだ。
当然、我が校の生徒であっても、そんな事態になれば退学となる。
……トレセンのセキュリティがやたら頑丈なのも、年頃の娘を預かっているからだとか、芸能活動をしているからだとか、そういったもの以上にこういう理由があるんだ。
理事会も、そして生徒会も生徒の保護のために粉骨砕身している。生徒の物理的な遭難以上に……その後の社会的制裁こそ、我々が最も恐れているものだ。
「学園のウマ娘がファンに襲われたら……」そんな話をこうして夕餉の肴に出来ているのも、私達の努力の結果かもしれない……なんて、流石に思い上がりがすぎるかな? - 43二次元好きの匿名さん21/10/18(月) 23:53:01
トレセンにいるウマ娘は9割9分未成年というか18歳未満だろうけどそこらへんどうなってるの会長?
- 44くまも21/10/18(月) 23:57:03
「ウマ娘は強い」
生物学的に見ればこれは事実。そして社会においてもそうだった……昔までは。
しかし現在、法というものが整備され……社会全体の均衡が図られた結果、私達ウマ娘は一気に弱者となった。
肉体的能力の差を、法律による保護という社会的アドバンテージで埋められた……否、越えられたんだ。
私達にとって最も怖いのは人間。それも、私達の力をまるで恐れない向こう見ずな人達。
そういう輩に対処するには、こちらも頭を使う他ない………ん?この前のストーカー女……ああ、そんなこともあったね。あれは頭を使ったというより……なんでもない、あの事件は思い出したくないな。黒歴史だよ。
ともかく、見えざる枷に囚われて、心の片隅で不安を抱えたまま生きるウマ娘達……これは私の理想には程遠い。
「全てのウマ娘が幸せになる」ためには、これもいずれ切り崩すべき歪みの一端なのかもしれないね。……うん、やはりこうして話を交えて良かった。やるべき事がまた一つ見えたよ。
皇帝の道程はまだ始まったばかり。
これからもよろしく頼むよ?トレーナー君。
……といったところで、お互い食事も済んだことだし、お話もここで締めるとしよう。 - 45くまも21/10/19(火) 00:00:23
終わりです。
知識系スレに触発されてやってみましたが……思いつきでやるもんじゃなかったかもしれない。
理系って凄いわ(小並) - 46二次元好きの匿名さん21/10/19(火) 00:02:37
こういう別種族との倫理のすり合わせはすきやで!面白かったっす。
- 47言語21/10/19(火) 00:03:15
乙 また気が向いたら見せてくれ
- 48二次元好きの匿名さん21/10/19(火) 00:03:36
襲われた場合逃げの一手しかないのか…
身体的には対処は可能だろうが年端もいかない少女が咄嗟に動けるのかどうか… - 49二次元好きの匿名さん21/10/19(火) 00:04:48
ストーカー女といったい何があったんだ…
- 50二次元好きの匿名さん21/10/19(火) 00:05:25
面白かった
- 51二次元好きの匿名さん21/10/19(火) 00:05:32
理系分野多少端折ったりしても専門からすれば豆知識レベルの概要はちゃんと伝わるが、文系、特に法学はちゃんと文字数使って書かないと説明が不可能なんじゃないかなあとは思う
レベルじゃなくて性質の話として
- 52二次元好きの匿名さん21/10/19(火) 00:06:06
ストーカー女…さては小説と同じ世界線だな?(楽しく読んでます)
- 53二次元好きの匿名さん21/10/19(火) 00:06:37
- 54二次元好きの匿名さん21/10/19(火) 00:08:43
ゴンさんのボと同じことがウマ娘は全身でできるのか…それは正当防衛成立無理やね…
- 55二次元好きの匿名さん21/10/19(火) 01:57:47
ウマ娘が抵抗すると過剰防衛になる…
だからトレーナーが身を挺して庇う必要があったんですね - 56二次元好きの匿名さん21/10/19(火) 02:05:52
まぁ実際にはウマ娘は手を振り払って逃げる位余裕だからな、さっきのナイフを落としたあと逃げればいいみたく、相手がヒトなら交番まで余裕で駆け込める
この場合逃げるのに夢中で事故ったらどういう扱いになるのかな? - 57くまも21/10/19(火) 02:14:54
逃げる際に事故る、つまり第三者に接触なりなんなりした場合、正対正の関係になるので緊急避難が認められる。
………と言いたいところですが、そもそもウマ娘の走力からして、ヒト相手に逃げ出せた時点で明らかに急迫不正の侵害が終了したと考えられるので、まぁ普通にウマ娘側の過失で済むんじゃないでしょうか。
ちなみに緊急避難の成立要件は正当防衛のそれよりシビアです。正対不正の正当防衛と違って、正対正の関係にあるので当然といえば当然ですね。