- 1くまも21/10/20(水) 22:33:04
一応確認しておくが、ここでいううまぴょいとは………ああ、分かった。理解したよ。
まぁ、そういったことについて興味を持つのは分かる。それについてどうこういうつもりもない。
あくまで個人の自由だからね。お互い合意の上なら問題ないだろう。
……合意の上なら、の話だ。
相手の気持ちを無視した行為は非難に値する。まさに軽挙妄動、当然法によって制裁されることになるはずだ。
……しかし遺憾ながら、この学園ではそれ絡みの事件は少なくない。生徒の年齢層、ヒトとウマ娘の身体的格差を考慮すれば切り離せない問題なのかもしれないが。
ふむ、しかしこれもいい機会だ。
先程述べた法による制裁について、知識を備えておくのもいいかもしれない。
刑法上の立ち位置……「ウマ娘による強制性交等罪」について話をしよう。
一応断っておくが、私がこの話をする目的はあくまで有事を未然に防ぐため。
君の質問の意図はあえて聞かないでおくが、くれぐれも変なことは考えてくれるなよ…テイオー? - 2(E)21/10/20(水) 22:33:28
まってた
- 3二次元好きの匿名さん21/10/20(水) 22:33:53
テイオー何聞いとんねん
- 4二次元好きの匿名さん21/10/20(水) 22:36:23
きたい
- 5二次元好きの匿名さん21/10/20(水) 22:42:09
まぁトレーナーからは聞きづらい話題だよなぁ
- 6二次元好きの匿名さん21/10/20(水) 22:43:53
トレーナーが聞いてる訳ではないのね
確かに担当に聞く話じゃないけど - 7くまも21/10/20(水) 22:46:34
さて、そもそも刑法の各罪にはそれぞれ保護法益というものが存在する。
単純に法益ともいうね……読んで字のごとく、社会生活における法的に保護された利益のことだ。
例えば、殺人罪では人の生命を保護法益としている。
これが不当に侵害されたとき、刑法はそれを罰することで人々の生活を守っているんだ。
そして、強制性交等罪における保護法益は、刑法典では社会的法益としての性風俗に対する罪という面を重視している。
……なんでそんなことが分かるのかって?今度機会があったら六法を覗いてみるといい。
刑法における「罪」の条文の配列は、原則として「国家的法益に対する罪」、「社会的法益に対する罪」、「個人的法益に対する罪」の順序で並んでいる。
強制性交等罪はこのうち「社会的法益に対する罪」の部分にあるんだ。
……もっとも、本質的には個人の性的自由の侵害であるから、強制性交等罪の保護法益は「個人の性的自由」なのではないかと思うけどね。
性的自由、すなわち性的事項についての自己選択の自由だ。
……何?トレーナーは絶対にボクのことを選んでくれる?
それはテイオー、君の決めることではないぞ……。 - 8くまも21/10/20(水) 22:58:38
さておき、そろそろ肝心の中身に移ろうか。
強制性交等罪……これは元々「強姦罪」と呼ばれていた。今でもこの名前で認識している人も多いと思う。
ただ、以前改正があってね……名前が変えられたほか、法定形も重くなり、そして客体も女子限定であったものが男女含む「人」に変更されたんだ。当然、この人にはウマ娘もまた含まれる。
実は、この罪は13歳以上と未満で大きな違いがある。
13歳以上の者に対しては「暴行、脅迫を手段として」性交等をすること。
一方で13歳未満の者に対しては単に性交等すること。
13歳未満……つまり小学生だな。この学園にはあまり縁はないかもしれないが……そういえば、君とマックイーンに懐いているあの子達ならそれにあたるだろう。
そういった者に対しては、たとえ合意の上でも罰せられる。ちなみに客体は男女含むヒトだから、女から男に、ないしは女から女に対して行うのも違法だろう。
……なに?君のトレーナー?彼は成人してるから問題ないんじゃないかな、うん。 - 9くまも21/10/20(水) 23:07:30
問題はこの「暴行、脅迫」の中身だね。
判例では、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであることを要している。
これがある限り、人の性的自由……性的事柄に関する自己選択、自己決定の自由は損なわれてしまうわけだからね。
では、それは具体的にどの程度なのか?
……これも判例を引き合いに出すと、女性を車の運転席に引きずり込んだ時点で実行の着手にあたると判断している。
走行中の車内であり、尚且つそこに犯人しかいないのであれば逃げられないというわけだ。
……さて、以上が強制性交等致死罪に関する内容だ。
実は、この罪に関しては条文上ヒトとウマ娘の間における区別はない。あてはまる事例があれば、同じように適用される。
だがしかし、言わずもがな、ヒトとウマ娘の身体能力は大きく異なる。
……この事から、大きく二つの問題が生まれてしまったんだ。 - 10くまも21/10/20(水) 23:17:22
まず一つ目、先程述べた「暴行、脅迫」について。
その意義とは……そう、「被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のもの」だ。
しかしテイオー。我々とヒトの間における身体的格差は著しい……それこそ、まだ中等部の君ですら大の大人を制圧できるぐらいに。
つまり、ちょっとしたじゃれ合い……腹の上にウマ乗りになった程度でも、見方によっては「暴行、脅迫」にあたるかもしれない。
なんせヒトからは反抗が難しいわけだからね。
……しかし、我々にとってみれば怖い話だろう?こちらの意図に反して、という事態が起きてしまうかもしれない。
そういった事態を危惧して、客体を「女子」から「男女を含む人」へ変更することは多少反対も起きていたが……結局こうなってしまった。
今でも、自分のトレーナーを強引に押し倒してじゃれる生徒がいるらしいが……それがどれだけ危険な行為か、頭の片隅には入れておくべきかもしれない。
まぁ、性交にさえ至らなければこの罪では罰せられないが。それを世間がどう見るかはまた別の話だ。 - 11くまも21/10/20(水) 23:25:33
最後の二つ目。これは反対にヒトにとって不都合な話かもしれないね。
強制性交等罪では、13歳未満との性交は一律違法だ。
大人から迫った場合なら当然だが、しかし反対に、これが子供…13歳未満から迫られた場合では?
ヒトの子供ならまずあり得ない。しかしウマ娘の子供なら?あり得ないとは言い切れないだろう……少なくとも、腕力的には。
13歳未満のウマ娘に力ずくで乱暴された……この場合、被害者は泣き寝入りするしかない。泣き寝入りで済めばいい方かもしれないな。
やや机上の空論感が否めないが、まだまだ議論に値する問題といえよう。
……さて、今日のお話はこれで終わりだ。参考になったかな?
………なに?タキオンに小学生になれる薬を作ってもらえるよう頼んでみる?
ナニを考えているんだテイオー!?
待つんだ、待ちなさいテイオー!! - 12くまも21/10/20(水) 23:26:49
終わり。
総論じゃなくて各論でやれば短くまとめられますね。そりゃそうか。 - 13二次元好きの匿名さん21/10/20(水) 23:27:07
- 14二次元好きの匿名さん21/10/20(水) 23:30:02
勉強になった
なんかどっかで男が女に犯されても暴行罪にはなっても強姦にはならないみたいなのを聞いた覚えがあるけど、法改正でどっちの場合も適応されるようになってたんだな
それはそれとして、しばらく待ってれば小学生になったテイオーが逆ぴょいしてくれるって本当ですか!!?? - 15二次元好きの匿名さん21/10/20(水) 23:30:46
小学生の体は脆いので手を出すと最悪死ぬ事件もあり得るのでやめようね、やめろ(警告)
ウマ娘もパワーはあってもそこまで耐久力に違いは無さそうだからやめよう - 16二次元好きの匿名さん21/10/20(水) 23:31:23
しかしトレーナーが耐えたとしたら?
- 17二次元好きの匿名さん21/10/20(水) 23:32:51
やめろォ!(建前)ナイスゥ!(本音)
- 18二次元好きの匿名さん21/10/20(水) 23:33:56
キタちゃんダイヤちゃんが聞いてたら大変なことになってしまう
- 19二次元好きの匿名さん21/10/20(水) 23:36:24
- 20くまも21/10/20(水) 23:51:59
ウマ娘が抵抗困難になるだけの暴行、脅迫があれば本罪成立でしょうね。なければ普通に返り討ちにあうだけ。
暴行、脅迫のラインは上がるでしょうが、あくまでウマ娘とヒト間の腕力差の結果ですから不利というわけでもないでしょう。
- 21二次元好きの匿名さん21/10/21(木) 08:55:55
法律についての解説と、ウマ娘世界ではどうなるかの考察が合わさって、面白かったです
- 22二次元好きの匿名さん21/10/21(木) 09:14:38
トレーナーに婚約者が居たら?
- 23二次元好きの匿名さん21/10/21(木) 14:58:28
合意があれば合法だけど合意がなければ違法で、なおかつ合意の有無及び合意内容を客観的な形で残す習慣がない行為って性行為ぐらいしかないよな
だから法律が面倒くさいことになるのかな - 24二次元好きの匿名さん21/10/21(木) 15:11:37
強姦罪だった頃はウマ娘に性犯罪を受けて泣き寝入りする男も結構いたのかもしれない
法的には強制わいせつが適用できるけど、ほぼ美人の女性しかいないから世間の目が…… - 25二次元好きの匿名さん21/10/21(木) 20:58:00