- 1二次元好きの匿名さん23/07/27(木) 16:08:41
教えてくれよ
被相続人A(3か月前に75歳で死亡)はB(65歳)と40年前に婚姻し、AとBとの間には長男E(39歳)と長女F(36歳)が生まれた。Aは、5年前にBと離婚し、3年前にC(50歳)と再婚した。Aは、Cの前夫との間の子D(16歳)を養子にしている。Aは、Eが1年前に起業するときの資金としてEに1000万円を贈与した。Aが死亡時に有していた財産は、不動産(4000万円)と預貯金(1000万円)であった。このAが死亡時に有していた遺産の合計5000万円を相続するのは誰か、答えなさい。相続人が複数いる場合は、相続人各自の相続する額はいくらになるか、答えなさい。この3年間、物価は変動がないものとする。 - 2二次元好きの匿名さん23/07/27(木) 16:09:41
教科書に書いてあるっすよ
- 3二次元好きの匿名さん23/07/27(木) 16:09:54
もちろんめちゃくちゃ500億
- 4二次元好きの匿名さん23/07/27(木) 16:10:02
いいや、俺が全部貰うことになっている
- 5二次元好きの匿名さん23/07/27(木) 16:10:23
まさか課題ってわけじゃないでしょ?
ちなみに答えは鬼龍らしいよ - 6二次元好きの匿名さん23/07/27(木) 16:10:25
悪いねぇ 私は数学は苦手なんだよ
- 7二次元好きの匿名さん23/07/27(木) 16:14:41
- 8二次元好きの匿名さん23/07/27(木) 16:24:20
まず長男Eへの一年前の贈与は差し戻し対象になるから5000万+1000万で6000万
現配偶者のCに半分の3000万
残り3000万を実子のEとF、養子のDで1000万ずつ等分
つまりFとDには1000万、Eは一年前の贈与と相殺されて実質0円
これで大丈夫じゃないスかね - 9二次元好きの匿名さん23/07/27(木) 16:26:20
因みにchatgptにも聞いてみたらしいよ
まず、Aの死亡時点での相続人を整理します:
1. 元夫(離婚相手):B(65歳)
2. 現夫:C(50歳)
3. 長男:E(39歳)
4. 長女:F(36歳)
5. 養子:D(16歳)
次に、Aの死亡時点での遺産を把握します:
1. 不動産:4000万円
2. 預貯金:1000万円
Aの死後の相続は、日本の民法に基づいて計算されます。相続分は、配偶者(BとC)と子どもたち(E、F、D)に分配されます。
配偶者に与えられる相続分は、最低限の法定相続分として以下の通りです:
1. 配偶者が1人の場合:1/2
2. 配偶者が2人以上の場合:1/4
また、子どもたちの法定相続分は次のようになります:
1. 子が1人の場合:1/2
2. 子が2人以上の場合:2/3を均等に分配
Aの場合、最初の婚姻(Bとの間の子どもたち)と再婚(Cの前夫との間の養子)がありますので、それぞれの相続分を計算します:
B(元夫)に与えられる相続分:1/4
C(現夫)に与えられる相続分:1/4
EとFに与えられる相続分:2/3 ÷ 2 = 1/3 ずつ
D(養子)は、実子と同じ相続分を与えられるので、EとFと同じく 1/3 ずつです。
遺産の総額が5000万円であるため、相続人各自の相続する額は次の通りです:
B:5000万円 × 1/4 = 1250万円
C:5000万円 × 1/4 = 1250万円
E:5000万円 × 1/3 = 1666万6667円
F:5000万円 × 1/3 = 1666万6667円
D:5000万円 × 1/3 = 1666万6667円
したがって、Aの死亡時に有していた遺産の合計5000万円を相続するのは、上記のようにB、C、E、F、Dの各相続人です。それぞれが相続する額は上記の金額通りとなります。