法律の質問

  • 1二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:00:08

    Aさんは母親に注意されたことにムカついて近くにあった湯飲みを母親に投げつけました。結果母親は湯飲みが直撃したことにより片目を失明してしまいました。
    この場合Aさんには司法によりどんな罰が適応されるでしょうか?(Aさんの年齢は19~22くらいとする)

  • 2二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:01:25

    ここで質問すると罪が重くなるんじゃないか?

  • 3二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:02:53

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  • 4二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:03:08

    このレスは削除されています

  • 5二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:03:41

    このレスは削除されています

  • 6二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:04:09

    罰金10万円!

  • 7二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:04:41

    >>5

    あっぶねぇ非弁行為するところだった


    多分傷害罪になるような気がするけど

    いや〜法的な判断はできんから法テラスとかに相談するのがいいと思う

  • 8二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:04:45

    傷害罪
    家庭内のことで内々で済ませられるかもしれんけど

  • 9二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:05:19

    母親が事故ということにしてくれれば無罪
    そうでなければ普通に傷害じゃない?
    量刑は流石にわからんから判例漁って

  • 10二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:05:30

    バビロニア的にはAの眼を潰しますね

  • 11二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:06:46

    >>3

    親じゃなくてもするな

  • 12二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:11:37

    >>10

    身分法を考慮すると罪はもっと重くなりますね

  • 13二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:19:30

    家族間で起こった事件ならまず話し合った方がいい
    もしかしたら親は君のためを思って大事にしたくないかもしれない

    ただし、家族間で内内に済まされる事件は親告罪の一種で親が君を訴えたり警察に突き出そうとしたらできる罪であることは覚えてほしい

    それはそうと罪に問われるなら過失傷害か傷害罪かで分かれる(量刑は自分で調べて♡)

  • 14二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:29:21

    傷害罪
    親告罪の規定がついてない以上、被害の申告がなくても捜査されて起訴されることはあり得る
    今日日DVだって逮捕されるんだから当然だね

  • 15二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:31:07

    典型的な湯呑破壊罪やん

  • 16二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:33:08

    これは娘が母親に湯呑みを投げる時にどう認識していたかによって罪責が異なると考えられる
    湯呑みを直接又は近くに当てるなど母親へ何かしらしてやろうという認識があったならば傷害罪が成立するだろうし、当てずっぽうに投げてたまたま母親に当たったのなら過失傷害罪が成立すると思われる
    ただ、投げたときの位置関係や状況によっては、たとえ当てずっぽうであったとしても未必の故意があったとして傷害罪が成立するかもしれない

  • 17二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 00:57:43

    あなたを詐欺罪と器物損壊罪で訴えます

  • 18二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 01:55:05

    質問きてた!の人に聞いてみたら?

  • 19二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 01:55:44

    質問来てた

  • 20二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 07:32:14

    このレスは削除されています

  • 21二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 11:27:03

    本気で聞くならこんな場末の掲示板じゃなくちゃんと弁護士に聞け定期
    まぁ弁護士に会うとしたら警察署だろうけどな!

  • 22二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 11:39:12

    法律エアプなんだけど、これって傷害するつもりがあったかなかったかで量刑変わる? どっちにしろ熱い湯のみ投げてる時点でアウト? 失明までさせるつもりはなさそうだけど

  • 23二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 11:51:26

    >>1「ドラえもんが何とかしてくれると思った」

  • 24二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 11:58:54

    >>22

    膀胱の石があったかどうかでまず傷害罪か過失致傷罪か変わる

    アツアツ湯飲み投げといて石がなかった認定できるかは知らぬ

  • 25二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 12:01:09

    湯呑みを本人にぶつけるつもりはなくて、その辺にぶん投げて威嚇するつもりが手元が狂って当たってしまったとかなら過失傷害で通せなくもないかなぁ? でもその辺の故意かどうかを判定するのムズくない? 実際プロはどういう基準でやってるんだろうか

  • 26二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 12:12:31

    >>24

    尿路結石の話?

  • 27二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 12:15:20

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  • 28二次元好きの匿名さん21/12/20(月) 19:38:24

    >>25

    結局客観的な状況から推認する場合が多いな

    ちなみに法律上の故意は未必の故意(当たるかもしれないけど当たってもいいや)を含むので、手元が狂いましただけで通る可能性は低い

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