- 1二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 16:00:18
- 2二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 16:01:40
令和6年司法試験予備試験問題の選択科目知的財産法のやつだけど
- 3二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 16:03:17
10巻描いてる途中で書く気無くなって別の作者が代筆したのは良いとしても、元の作者と連絡すら取ってないのか
- 4二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 16:04:10
これDは依頼されたんじゃなくて勝手に描いて勝手に売ってる?
- 5二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 16:07:52
最新刊で重要な新キャラ出すつもりだったのに書く気失くしたのかこの原作者
というかその割に外伝出したら訴えたのね - 6二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 16:09:35
- 7二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 16:22:07
出版社が悪い気もする
- 8二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 16:29:09
どっちの問題も話を通してないB社がヤバすぎるだろ
- 9二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 16:31:01
- 10二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 16:39:30
案件1はB社関係ないやろ、普通はB社がACに代わって訴訟の矢面立つもんだけど
- 11二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 16:40:30
わりと真面目に10巻のデキがおもっクソ左右するヤツだが外伝出るほどならたぶんまともに面白かったんだろうな
- 12二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 16:41:23
これ、別にこういうことが実際には起きてないだろうけど、もし起こるとしたらガンダムとかで起きそうだなって思った
- 13二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 16:46:35
これ実際には法的にどうなん?
- 14二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 16:48:52
- 15二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 16:53:14
AとCが連絡取らなかったのは出版社が悪いのか、AかCどちらかに問題があったのか勘繰っちゃうよね
この場合Aが病んで筆折った場合もあればシンプルに腐ったのもあるわな - 16二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 17:03:09
あくまで許諾を得て書いたCの著作である10巻の外伝だとどうなんだろうなこれ
- 17二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 17:03:26
- 18二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 17:04:57
ポスターの方は絵のないキャラクターのイラストと台詞が著作権としての保護範囲か?なのでたぶん判例かなんかあるやつ
- 19二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 17:05:06
キャンディ♡キャンディ事件とかみたいに原作作画でもややこしいけどもなあ
- 20二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 17:05:41
原作付き映画の映画版外伝ドラマとかで判例ありそう
- 21二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 17:08:09
二次創作の作者でさえ自分が描いた分の著作権が認められたって判例があったはずだし
許諾を得て書いてたCはちゃんとした著作者として認められると思う - 22二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 17:10:09
設問1は著作者人格権の同一性保持性
設問2は著作財産権の二次著作物の利用権
かな…? - 23二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 17:16:10
アイデアや設定そのものには著作権はかからないのと、表現は自分の作ったものだけで過去作品の分は使用してない
なのでAの主張は認められなさそうと素人目には思うけどどうなんだろう - 24二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 17:18:52
基本的に争点になってる範囲だとCの権利が一番強いはず、その一番強い権利をもってしてもポスターの二次創作は止めうるものか?は微妙なライン
- 25二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 17:33:07
トーシロだからわからんや…
資料にあったものだからCでなくてAじゃないの?
10巻に許可出したんであって外伝云々はまた話し合うべきじゃないの?
ってこと? - 26二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 17:33:37
キャラクターの見た目と名前はCに帰属する。台詞は厳密にはAなのかもしれないけどただメモを渡しただけでAが権利を主張できるか微妙なところ。キャラクターの権利はCが一番強いし、さらにいえばキャラクターは見た目と名前が認識に占める要素が大きい。だから二次創作に対する差し止め要求は妥当かなあ。
- 27二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 19:03:36
設問1、Cは権利行使できる
Cは小説、Dは絵で形式が違うけど、Dの方に名前と台詞が入っててCの作品のシーンの一部が元になっていることは明らか
=Dが販売しているのはCの二次的著作物(二次創作)
=CはDを訴えることができる
もちろん著作者人格権でもイケる - 28二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 19:07:05
設問2はB社が勝つと思う
ストーリーまでAが書いてないし、アイデアに著作権はないし - 29二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 19:08:55
- 30二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 19:10:26
書いてない前提持ち出した時点でゼロ点確定です
- 31二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 19:11:54
第三者に続編書かせるほどのヒット作の
スピンオフが10巻単独準拠って
10巻めちゃくちゃ名作だろこれ - 32二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 19:13:45
- 33二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 19:15:03
- 34二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 19:27:17
キャラクターはただのアイディアって話どこまで適用されるのかわかんねぇ
台詞引用してたら流石にアウト? - 35二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 20:41:04
原作者が自作のエロ同人を出すのに編集に言ったらスッゴい遠回しに
アウト宣言(黙って出せば知らないフリできたのに)
されるぐらいだから、出版社の力は強いんだろうなと思う。
なので2に関してはAに原稿料出すだけで終わりになりそう。 - 36二次元好きの匿名さん24/09/11(水) 21:05:49
差異はあるがポケットモンスターSPECIALを連想した