- 1二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 16:49:34
- 2二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 16:50:01
- 3二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 16:54:05
もちろん無茶苦茶……無茶苦茶…???
- 4二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 16:54:11
それは…?
- 5二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 16:55:31
- 6二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 16:55:40
目的地という概念を持たないと思われるが
- 7二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 16:55:53
この際ダチョウが車両かどうかは無視する
だが道交法を守らないものは確実に逮捕される - 8二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 16:56:21
目的があるから走るんやない
走るから走るんや - 9二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 16:56:23
バイクと衝突しても普通に走り続ける強き者…
- 10二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 16:56:30
ところで激突したバイクは大丈夫なんスかね?
- 11二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 16:56:39
- 12二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 16:59:56
- 13二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 17:00:41
ふぅん、いつの日か御者がダチョウを操る日が来るということか
- 14二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 17:01:06
教えてくれ お前はダチョウを乗りこなせるのか
- 15二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 17:01:20
道路交通法第二条
十一 軽車両 次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障.害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。
…なので一応軽車両に含まれると思われる 一切運転というか操縦できてないからそもそも車両なのかって問題があるけどね!(グビッ) - 16二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 17:01:48
しかしダチョウには致命的な弱点がある
- 17二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 17:02:15
こいつなんで命令聞けるのかと思ったけどまあまあ頭でかいからっスね
- 18二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 17:02:49
- 19二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 17:03:25
一定以上で走行してないだろうがよえーーーっ!!!
- 20二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 17:04:15
…?
- 21二次元好きの匿名さん24/09/15(日) 17:37:53
待てよ この場合の牛馬とは「交通運輸に使役する家畜」を指す言葉で、牛や馬に限定しているわけではないんだぜ
これが道交法の”前身にあたる道路交通取締法”
www.shugiin.go.jpまぁ現実的に考えて牛や馬以外に道交法の規定を満たせる運用ができるとは考えにくいんやけどなブヘヘヘヘ・・・
ダチョウを用意するのも難しいしな(ヌッ