- 1二次元好きの匿名さん24/09/20(金) 20:41:05
スレ画と任天堂の件について、著作権ではなく特許権の侵害ということは争点はデザインではないことは事実
それ以外は何もわかっていないため、あくまで推測を前提として教えてほしいです
任天堂が対パルワールド訴訟で使用した特許はたぶんこれ(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース「任天堂と株式会社ポケモン、「パルワールド」開発のポケットペアを特許権侵害で提訴」というニュースがありました(任天堂のプレスリース)。ご存知のように、パルワールドに登場するモンスターの造形がポケモンにnews.yahoo.co.jp上の記事をざっくりまとめると
①2021年12月 レジェアル関連の特許出願
②2024年1月 パルワールド販売開始
③2024年7月 ①の分割特許としてボールを使ったモンスターの捕獲システムに関する特許を出願
で③の内容をパルワールドが侵害していて、③はパルワールドの発売後だけど、①の出願日は発売前なので権利行使可能、という認識であってる?
こういった事例って結構あるものなのか、判例とかあれば教えてほしい
- 2二次元好きの匿名さん24/09/20(金) 20:46:33
分割出願は原出願の出願日に出願したものとして扱われるので①の出願日に出したもの扱い
- 3二次元好きの匿名さん24/09/20(金) 20:58:01
- 4二次元好きの匿名さん24/09/20(金) 21:10:35
- 5二次元好きの匿名さん24/09/20(金) 21:39:36
基本的に分割出願は元の出願に発明が2つ以上あるのを一部単独で出願する
分割出願した発明の内容自体は最初の出願に書かれているので
最初の出願の記載されてる限りで反論されにくく侵害になってるように調整できるのならできる
- 6二次元好きの匿名さん24/09/20(金) 21:46:32
- 7二次元好きの匿名さん24/09/20(金) 21:47:32
何故黙って待つということが出来ない?
- 8二次元好きの匿名さん24/09/20(金) 21:51:19
- 9二次元好きの匿名さん24/09/20(金) 22:00:18
すみません、リンク先見逃してて今見てきました
確かにリンク先に疑問点の答え書かれてましたね
①の時点で内容自体が既にあれば分割出願でより訴えやすく、相手側が反論しにくいように寄せることは可能と
最初の特許を広く取っておいて分割出願で狙い撃ちするって知財戦略があるわけですね
- 10二次元好きの匿名さん24/09/20(金) 22:51:01
1のリンクもあくまで想像でしかないからマジで「気になっても黙って待つ」以外の正解がないんだよなぁ
- 11二次元好きの匿名さん24/09/21(土) 00:35:51
分割出願の仕組み自体を知りたくてスレ立てましたが、実際どうなるかは待つしかないってのはその通りですね
というか見直すと最初の認識間違ってたな
この事例だと②の時点ですでに①の特許を侵害していたけど、分割出願することで権利範囲を補強した感じか