- 1二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:27:26
- 2二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:31:09
- 3二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:36:26
- 4二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:37:00
弁護士の親戚も言ってたな
難しく見えるけど内容は割としょうもないってあるあるみたいだし - 5二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:37:09
そんなアホな…そんなことがあるんか?
- 6二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:38:17
過去問始めたらもっとしんどいぞ
その難解な言い回しの条文の中から引っ掛け問題を出してくるわけだからな - 7二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:40:34
択一問題は受かったらマッハで忘れる
ソースは俺 - 8二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:42:27
あいまいな表現で書くと誤解や拡大解釈されちゃうからしっかり定義づけた単語や言い回しをしようって意図はあると思うよ。法律の勉強は外国語の勉強と似ている
ただ、正直それ込みでも絶対もっと簡単に書けるだろって思うし、単なるかっこつけな部分も絶対あると思ってる - 9二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:44:38
民法の特別法が商法でわからなくなるし
商法の特別法が会社法でわからなくなる - 10二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:45:11
技術とか文化が変化した後も抜け穴にならないよう難しい・まどろっこしい言い回しになっているケースもあるとは聞きますね
- 11二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:45:45
普通の文章や説明は暗黙の了解や常識が大前提だし、間違えていても「あ、それはこうだから」って説明されればそれで終わりだけど
法律は常識や不文律で解釈を間違えたら罰則があるから細かく堅くなるだけ
「工事中だから公園に入ってはいけません」って貼り紙があったとして
もし間違えて公園に入っても「あ、今は入っちゃダメだよ」って作業員に言われるだけの場合なら上記の貼り紙で問題ないけど
「入ったら死刑」って法律で決まってるなら【工事】の定義、【工事中】の定義、【公園】の定義etcと事細かに書かないと問題になるから - 12二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:45:47
そもそも法律って存在自体が難しいから……
ルールやったら全部箇条書きすれば済む(ソレはソレで煩雑)けど、今現在発生してない事象にも適用させなアカンし、正直法律の文面を考える人間からして相当苦心してると思う
内容自体は「盗みはダメ」とか「乱暴はダメ」とか結局それだけの話なんやけど…… - 13二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:45:50
普段使う言葉だと曖昧になったり時代で意味が変わったりするから専門用語で定義しとこうみたいなニュアンスはわからんでもない
- 14二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:46:50
国家における規範を示さなきゃいけないわけだから、文体が可能な限り固く、威厳がある文章になるのは仕方ない わざと偉そうに書いていると言えばそうなんだけど、作成者が自我を出したとか、作成者自身がカッコつけるためではないよ
- 15二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:49:09
民法がトップクラスに条文多い割にどの法律でもやるから壁になるよね
- 16二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:51:05
- 17二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:53:27
国税のサイト見る→マジでよくわからんからタックスアンサー見る→結局わからんので他のサイトの解説見まくる
もう過去10年ずっとこれやってる
ちょくちょく変わってるから前の知識もアテにならんし - 18二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:53:48
- 19二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:56:45
コレ最初に説明書みたいなの読み込むのととりあえず過去問やるのどっちがいいの?
とりあえず基礎知識入れてから過去問の方がいいかと思ってハンディ六法読んでるけどなんか読み終わるの1月くらいになりそうなんやが
民法で70ぺージくらいあるぞ - 20二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:58:29
- 21二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 10:59:39
せめて税金に関する法律ぐらいはもっとわかりやすくして
- 22二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:00:41
- 23二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:04:42
- 24二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:07:38
- 25二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:07:54
- 26二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:10:08
「頭が赤い魚を食べる猫」みたいにならず一意に解釈できるようにしないと面倒臭いからな
- 27二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:10:21
- 28二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:11:05
税法に関しては専門家からしてもマジで読みにくいだけなんで、担当者に誰か物申してマジで
特例特別特例取得みたいなアホが作る無駄に長ったらしいワードがドッサリで、ホント読み疲れるだけなんよマジで - 29二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:11:35
- 30二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:11:57
某有名コピペで
「例えば『雑巾は絞って使いましょう』ってルールがあったとする。馬鹿みたいなルールだがそれは実際に雑巾を絞らず使う人間が少なくない数いたからこそ、そういうルールが設けられてるんだ。
ここで『雑巾を絞って使うのなんて当たり前だろう』と文面を省略するような真似をしたら
「ルールに書いてないから雑巾を絞らず使っていいんですね!!」とトンチキな事を言い出す勘違い野郎が絶対に現れる。
法律の条文やその改正が難しいのはそうならざるを得ない理由があるわけだ」
って説明を思い出した。
- 31二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:21:44
- 32二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:24:18
前にイグノーベル賞かなんかで何で読みにくいのかまとめてた気がするが
専門用語が使われたり文中で言葉の定義を全部説明してるから読みにいと言われてたな - 33二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:26:58
勝手に解釈されるのが一番困るからそりゃそうなるよな…
- 34二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:28:51
- 35二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:32:10
- 36二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:35:13
素人が素人考えで解釈するのは簡易化したところで変わらないというところが論旨なのでそこは別に否定しないが
- 37二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:35:17
法律の勉強するときはとりあえず全体を1周しろ
よく分からんところは飛ばして良いから
法律の読みにくさは全体が相互に絡み合ってて一部だけを読んでも意味が通らないことにあるから何周も何周もして身につけるしかない - 38二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:40:23
条文はいったんカッコ書きを飛ばして読んだ方が分かりやすかったりするぞ
デイリー六法とかカッコに網掛けついてなかったっけ - 39二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:42:41
- 40二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 11:47:02
- 41二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 12:06:30
仮に箇条書きにしても結局多層化した親子関係や例外事項、同じ文言の繰り返しで大して読みやすくならなそうだな…
- 42二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 12:27:54
なのでフランス語は羨ましがられるらしい
フランス人にとっては小学生でも読める文章で書かれてるから - 43二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 12:34:53
それはフランス人が普段から長ったらしい話し方をするという話では…?
- 44二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 12:37:47
- 45二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 12:41:15
- 46二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 12:41:42
- 47二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 12:48:50
プレゼンとかは特に専門家でも無い顧客に説明するわけだから分かりやすさ第一になるのは当たり前で専門家が扱うのがほとんどの法律とは重視してるポイントが違うのでは?
- 48二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 13:01:39
- 49二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 13:02:44
このレスは削除されています
- 50二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 13:03:16
難しいというか正確な単語を使おうとすると難しい文章になる
適当な法律でいいならアレがアレでそんな感じでよろ〜って文章になる - 51二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 13:04:56
下手に分割しても結局分割したもの同士で行ったり来たりして読むわけだし
別の文同士の修飾関係とかも曖昧になりそうなんだよな
結局細かいことを決める以上複雑にはなるんだから必要な情報を長文にワンセットでぶち込んで
自分で整理さえすれば読める現状が一番分かりやすいんじゃねえの - 52二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 13:08:34
文章分割なんてしたら結局さらに解釈がぐちゃぐちゃになるんじゃ…
- 53二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 13:27:05
弁護士の俺がこれの120条1項の意味をめちゃくちゃ噛み砕いて説明すると
①ボケとかで自分が何やってるのか分かんなくなってる人がした契約は最初からなかったことにできます
②契約をなかったことにできるのは本人とその関係者だけです
って感じ
初見で字面を読んだだけだとこの意味が分からないってのはそうだろうな
- 54二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 13:29:26
法律勉強するときのコツ(特に民法)はな とりあえず問題をやってみることじゃ
法律は文言読んでも意味わからんが事実に当てはめると何となくわかるようになる
で大体あてはめた後の結論は常識にそった内容になってる
大体2割弱くらいが常識と違ったりするからそこだけ覚えておけばいい
あと間違っても第〇〇条とか覚えようとするなよ 嫌になるからな
やってれば大体この辺ってことで覚えるから無理しなくていい - 55二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 13:30:27
実は今の法律は1995年(ほんの最近)に「文語体」じゃなくて「口語体」になってるだけマシなんだぞ
「第二百五十六条 贓物ヲ収受シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ処ス
2 贓物ノ運搬、寄蔵、故買又ハ牙保ヲ為シタル者ハ十年以下ノ懲役及ヒ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」(1995年まで)
「第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。」
刑法 新旧対照表 14nomenclator.la.coocan.jp - 56二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 13:30:32
制限能力者とか代理人はいろんな資格試験で出題されるから記憶に残りやすいね
総則で特に難しいのは補償債務者か時効だと思う - 57二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 13:37:18
あんなややこしいもの憲法問題に持ち込まれても困るって思ってそうな勢いの判例あったな
>課税要件等を定めるについて、極めて専門技術的な判断を必要とすることも明らかである。したがって,租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである。
以上のことからすると、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性についての立法府の判断が、右の政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理なものでない限り、これを憲法22条1項の規定に違反するものということはできない。
- 58二次元好きの匿名さん24/12/11(水) 18:41:29