※この子は15歳です

  • 1二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 12:55:31

    ※手を出したら犯罪です

    ※いくら向こうから迫られようと、手を出したら犯罪です

  • 2二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 12:56:16

    キヴォトスでは!

  • 3二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 12:56:44

    ※そもそも殆どの生徒は18歳以下なので大体犯罪です

  • 4二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 12:57:41

    そういや留年した4年目の高校生って法的に手を出していいんだろうか?

  • 5二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 12:58:47

    >>4

    コトリ頼む、キリノでもいいぞ

  • 6二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 12:59:42

    >>5

    成人を迎えた18歳との性行為は、同意があれば基本的に犯罪にはなりません!

    高校生でも18歳になっていれば、児童や未成年とはみなされないため、児童買春の罪や淫行条例が成立しないからです!

  • 7二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 13:02:07

    ・先生は生徒たちに力では勝てません
    ・目の前にいる生徒は先生を捕食する気満々です
    ・一部生徒にとって先生は命の恩人です

    なんて事だ、もう助からないゾ♡

  • 8二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 13:03:57

    >>6

    サンキューキリノ

  • 9二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 13:03:59

    >>6

    サンキューキリノ

  • 10二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 13:04:55

    >>1

    可愛いから頭撫でたくなるけど...

    これは罠だっ

  • 11二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 13:07:18

    ⚠ちなみにこちらが18歳以下であれば13歳以上とは合意であれば性行為しても犯罪になりません⚠

  • 12二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 13:08:22

    >>3

    まるで18超えた生徒がいるような言い方

  • 13二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 13:08:43

    このレスは削除されています

  • 14二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 13:09:20

    >>11

    なので怒られるのはエッ⚪︎な自撮りが見つかって児⚪︎でかなり怒られる

  • 15二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 13:10:14

    法律のパーソナルスペースは1m
    つまり1m以内に対象がいれば法律は追って来れないのでゼロ犯罪です

  • 16二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 13:10:36

    >>11

    つまりインピオはやってる2人は合法…?

  • 17二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 13:11:40

    刑法第百七十六条 不同意わいせつ罪

    次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

    一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

    二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

    三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

    四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

    五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

    六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

    七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

    八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
    2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

    3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

  • 18二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 13:12:00

    刑法第百七十七条 不同意性交等罪

    前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

    2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

    3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

  • 19二次元好きの匿名さん25/01/21(火) 13:13:27

    このレスは削除されています

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