- 1二次元好きの匿名さん25/05/05(月) 07:21:46
例えば馬券を
単勝A 100万円
単勝B 100万円
単勝C 100万円
買って、Aが1着で2.9倍になったとしたら290万円が払い戻しされる
でも経費による控除は【単勝A】を購入した100万円にしか認められないから
実際は300万円を払って290万円手に入れたからマイナス10万円なのに
税政上は100万円の経費で290万円を手に入れたから190万円にかかる税金を払わされるの理不尽過ぎない?
ちなみに【競馬で賭けるのが仕事】って裁判所に認められたらハズレ馬券も経費として計上してもいいって判例が出てるから
YouTuberが単勝100万円賭けて当てたり競馬番組でタレントが番組内で万馬券当てたりするけど、年間トータル勝ち越ししてないなら税金払わなくてもいいGIF(Animated) / 2.76MB / 5000ms
- 2二次元好きの匿名さん25/05/05(月) 07:24:34
まあ気にするなどうせ当たらんからそんなに稼げん
とりま万馬券当ててから心配しなよ - 3二次元好きの匿名さん25/05/05(月) 07:32:10
そこら辺なんか裁判になってなかったっけ?
- 4二次元好きの匿名さん25/05/05(月) 07:35:26
ハズレ馬券経費の判例って10億単位だしあにまん民にはまあ関係ねえべ
- 5二次元好きの匿名さん25/05/05(月) 07:39:52
年間の払い戻し合計が50万円を超えたら課税対象だし
競馬やその他ギャンブルはもちろん、保険が満期になった時の払い戻し、会社のビンゴ大会や◯◯賞とかでもらった商品、年賀状の切手シート、落とし物拾った時の1割etc
が1年間で50万円超えるなら払わないといけないぞ
競馬でトータル50万円プラスは難しいけどマイナス考慮しないで当たり馬券だけで50万円以上なら普通のオッサンでも超えるライン
- 6二次元好きの匿名さん25/05/05(月) 07:42:17
あくまでも事業の経費だから
競馬の負け分を経費にする為にYouTubeに投稿しても、配信である程度の収入がないと事業ではなくただの趣味として扱われる - 7二次元好きの匿名さん25/05/05(月) 07:53:34
普通の人は競馬に年間50万も使わない