- 1二次元好きの匿名さん25/05/16(金) 19:43:48
次の事例における甲・乙・丙の罪責について論じなさい。
【事例】(出題にあたり、一部実際の事例と異なる部分を含む)
生徒甲は、同級生である生徒Aの周囲に対する日頃の言動に対して不満を覚え、甲は何とかAの振る舞いを改めさせたいと考えていた。
甲は、他校の武装グループの代表者である乙と接触し「(Aを)病院送りにしてほしい。」と依頼、Aの正確な居場所を乙に伝えた。
しかし乙の所属するグループは、以前からAのヘイロー破壊を目論んでいたため、甲からの依頼を利用する形でメンバーである丙にAのヘイロー破壊が可能である爆弾を持たせ、Aの元へ向かわせた。
丙はAの元へたどり着いたものの、良心の呵責から直前で殺意を放棄、爆弾を使用せず銃撃により負傷・昏倒させるに留まった。 - 2二次元好きの匿名さん25/05/16(金) 20:38:22
甲は傷害教唆か幇助
乙は殺人予備
丙は殺人予備と傷害……かな?これ - 3二次元好きの匿名さん25/05/16(金) 20:50:08
甲…教唆行為によって乙がAへ傷害を負わせるために行動を開始、Aが重大な傷害を受けているので『傷害教唆』
乙…武器手配・指示を兵に行いAのもとへ派遣が実行の着手、Aは殺 害されなかったが殺意に基づく準備・着手として『殺人未遂』。さらに『殺人教唆・幇助』
丙…ヘイロー破壊(殺人)の中止理由が「良心の呵責」なので「罪を犯 すに及ばない事情」には該当せず、未遂処罰を免れない。さらに、実行着手している上、中止直後に別の傷害行為を行っており犯罪の一部変更を行った。よって『殺人未遂罪・傷害罪』
でどうか - 4二次元好きの匿名さん25/05/16(金) 21:05:33
とうじしゃがなっとくしてるならなんでもいいとおもいました
- 5二次元好きの匿名さん25/05/16(金) 21:47:58
大真面目に日本の刑法適用すると確かに甲は傷害教唆・幇助で特別重罪じゃないのよねこれ
- 6二次元好きの匿名さん25/05/16(金) 22:36:40
試験なんだから納得じゃなく正解か否かが重要じゃない?