- 1二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 13:29:38
- 2二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 13:34:03
肉体的には無事だが死を体験させられたことによる精神的苦痛――傷害罪かな?
- 3二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 13:35:04
秘匿死刑だね
在野にいちゃダメだもん - 4二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 13:36:09
殺人を立証できないのでは?
- 5二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 13:36:12
生き返ったのが本人だってどうやって証明するのか
- 6二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 13:37:49
一度万引きしたものを返しても罪は軽くならんだろ
同じじゃね - 7二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 13:38:26
法的には殺人罪の既遂犯になるけど、殺人の結果が立証出来ないから、殺人罪としては裁けないだろうなぁ
- 8二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 13:51:25
蘇生させた=殺意がなかった
ってことで弁護士が殺人ではなく過失致死になるよう弁護するかな - 9二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 13:59:24
殺人した瞬間が映像として残っていてそのうえで逮捕されたけど被害者は生存してるという感じでいいのか?
- 10二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 13:59:48
裁判が始まる前に蘇生させてたら殺人を証明できなくて殺人罪は適用されないんじゃないか
いろんな証拠を揃えて裁判やってる最中に蘇生させたらどうなるかわからんけど
人を呪い殺すとか現実に無理だと考えられるものは呪ったのが事実でも相手が死んだのが事実でも裁けないし
逆に現実的に無理だと考えられる蘇生も裁判の結果には良くも悪くも影響ナシか? - 11二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 14:02:09
蘇生能力を公的機関が認めてるかどうかで分かれそう
認めてるなら蘇生させても普通に殺人
認めてないなら蘇生能力なんてあるわけないじゃんつまり殺さなかったってことだろなら殺人未遂で終わり - 12二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 14:09:55
- 13二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 14:11:36
- 14二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 14:40:46
申し訳ないが遡及法はNG
- 15二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 14:51:52
現実的に起こりうるシチュエーションだと、犯人が殺意を持って他人を害して心停止・意識不明くらいまで追い込んだとして
そこから我に返った犯人が慌てて応急処置して蘇生に成功したとして……
「とりあえず殺人未遂。だけどその場で後悔・反省している事が明白。更生の余地あり」って扱いで叙情酌量がつくくらい? - 16二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 14:53:01
相手に対して死に至らしめる行為を行ったって事実は変わらんからね
- 17二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 14:55:28
「ほぼ死んでたけど医者がめちゃくちゃ頑張ってなんとか命繋ぎ止めました」って状況と大して変わらんような気もする
- 18二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 14:57:25
死の危険を生じさせたうえで結果が発生してないから殺人未遂やろ
蘇生できる前提でも蘇生失敗する可能性もないといえないわけだし - 19二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 14:58:19
過程はともかく被害者が現在生きてる以上、殺人未遂か傷害の範疇じゃないかな。面白みはないかもだが
- 20二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 15:04:34
空想法律読本であったな
ウルトラマンがハヤタ隊員を死なせたのはどう裁くのかって - 21二次元好きの匿名さん25/06/01(日) 17:23:24
例えば医者が相手の心臓止めて死亡確認したあと蘇生措置して無事に心臓動き出したらそれは殺人になるのかみたいな話?