- 1二次元好きの匿名さん25/10/08(水) 20:35:19
まだ国勢調査を済ませてないなんてお前たちには失望したよ
正確なデータを当たり前のことやってて手に入ると思うなよ
せめて少しの時間ぐらいかけてくれよ
そんなタフカテを覗く暇しかない君たちにいい知らせがある
"調査票"というルールは撤回された
インターネットでの回答 検索・URL・QRコード…とにかくなんでもありだ
内容さえ正確なら手段は選ばない
ただし回答だけは必ず済ませろ
死神統計局の"調査員"が自宅へ急行するからな
https://www.e-kokusei.go.jp/online/html/top.html
- 2二次元好きの匿名さん25/10/08(水) 20:37:03
めんどくせーよ
- 3二次元好きの匿名さん25/10/08(水) 20:38:23
本当に自宅へ急行してくるのはルールで禁止スよね?
- 4二次元好きの匿名さん25/10/08(水) 20:42:37
国勢調査は大っぴらに済ませておけよ
インターネットでの回答は今日10/8までだからな - 5二次元好きの匿名さん25/10/08(水) 20:49:18
- 6二次元好きの匿名さん25/10/08(水) 22:04:12
はっきり言ってお前死ぬか500億取られるよ
- 7二次元好きの匿名さん25/10/08(水) 22:05:14
感謝するよ>>1
これから回答だあっ
- 8二次元好きの匿名さん25/10/08(水) 22:08:05
統計法ペタペタ伝タフ
第九条 行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする行政機関の長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 調査の名称及び目的
二 調査対象の範囲
三 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
四 報告を求める個人又は法人その他の団体
五 報告を求めるために用いる方法
六 報告を求める期間
七 集計事項
八 調査結果の公表の方法及び期日
九 使用する統計基準その他総務省令で定める事項
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
- 9二次元好きの匿名さん25/10/08(水) 22:09:42
恐れ入りますが、お使いの利用環境ではご利用いただけません(総務省WEBページ書き文字)
ふざけんなよボケが… - 10二次元好きの匿名さん25/10/08(水) 22:27:12
で国勢調査の封筒を無くしたのがオレ
悪名高きIT企業のオーナー 尾崎健太郎よ