- 1二次元好きの匿名さん25/01/25(土) 08:47:06
- 2二次元好きの匿名さん25/01/25(土) 08:49:28
ネックレス…
- 3二次元好きの匿名さん25/01/25(土) 08:49:31
- 4二次元好きの匿名さん25/01/25(土) 08:49:40
今は違法なんだよー!牛野郎!!!
- 5二次元好きの匿名さん25/01/25(土) 08:50:09
- 6二次元好きの匿名さん25/01/25(土) 08:51:25
- 7二次元好きの匿名さん25/01/25(土) 08:51:38
アフリカの処刑方法の方だと思ったんだよね
- 8二次元好きの匿名さん25/01/25(土) 08:52:00
自宅の農場なら遠足に行くのはルールで禁止スよね
- 9二次元好きの匿名さん25/01/25(土) 08:53:53
昔は何でも燃やせたのになぁ…
あれクズお前知らなかったのか、今は昔より燃やしたら危険なものが格段に増えたんだぜ - 10二次元好きの匿名さん25/01/25(土) 08:54:00
- 11二次元好きの匿名さん25/01/25(土) 08:55:40
- 12二次元好きの匿名さん25/01/25(土) 08:56:38
火事にならんよう燃やすのも大変なんやでちったあ……半ボケの爺さんがやらかしたぁー!消防団出動だGOー!
- 13二次元好きの匿名さん25/01/25(土) 09:01:59
- 14二次元好きの匿名さん25/01/25(土) 09:07:43
ウム…野焼きだーGOーっして火が広がりすぎちゃって消防沙汰になったりするんだなァ
- 15二次元好きの匿名さん25/01/25(土) 20:45:32
会社の敷地で従業員が家庭ゴミ燃やして認可取り消し食らった産廃業者知ってるのん
- 16二次元好きの匿名さん25/01/25(土) 20:48:28
ワシの爺ちゃんがプラゴミ燃やして有毒ガス出てそれ吸い込んでる内に意識失って焚き火の中に倒れ込んで全身火傷からの長期入院して痴呆患うのコンボだったからみんなは気を付けて欲しいですねガチでね
- 17二次元好きの匿名さん25/01/26(日) 00:18:44
- 18二次元好きの匿名さん25/01/26(日) 00:21:30
蜂の巣の駆除をしてやねえ……
- 19二次元好きの匿名さん25/01/26(日) 00:26:17
流石に今時は田舎でも黒い煙モクモクさせてたら通報されて消防が来ますよ
農業用廃プラスチックやビニール、農薬とその入れ物は書類作って農協なんかに処理頼むんだよね - 20二次元好きの匿名さん25/01/26(日) 00:32:57
- 21二次元好きの匿名さん25/01/26(日) 10:44:15
- 22二次元好きの匿名さん25/01/26(日) 10:47:48
燃えないゴミはですねぇ……
- 23二次元好きの匿名さん25/01/26(日) 10:49:30
- 24二次元好きの匿名さん25/01/26(日) 16:26:33
恐らく同業他社から送り込まれた工作員だと思われるが…
- 25二次元好きの匿名さん25/01/26(日) 16:28:04
- 26二次元好きの匿名さん25/01/26(日) 23:01:56
このレスは削除されています
- 27二次元好きの匿名さん25/01/26(日) 23:02:55
- 28二次元好きの匿名さん25/01/27(月) 10:40:39
ぐるる 焼きタイヤよりタイ焼きがいい…
- 29二次元好きの匿名さん25/01/27(月) 11:19:41
廃プラやビニールは燃えカスが邪魔だから燃やすより回収に出した方が楽なんだよね
- 30二次元好きの匿名さん25/01/27(月) 11:21:48
やっぱり怖いスね昔は
- 31二次元好きの匿名さん25/01/27(月) 17:06:38
よしじゃあ企画を結合して焼きタイヤの炎でたい焼きを作ろう
- 32二次元好きの匿名さん25/01/27(月) 21:32:59
えっ そうなんですか?(栃木県民書き文字)
- 33二次元好きの匿名さん25/01/28(火) 01:53:22
- 34二次元好きの匿名さん25/01/28(火) 10:41:25
- 35二次元好きの匿名さん25/01/28(火) 19:53:57
プラや人工物は流石にお変クっすね
ただ役場さんわかって下さい
ウチは立地上、庭に雪のように枝葉が積もるんです
まともに廃棄するのは無理なんです、なんならいつか消えるだけ雪がまだマジなんです
野焼きで処分するの目を瞑って下さい - 36二次元好きの匿名さん25/01/28(火) 20:50:38
もしかして条例で禁止されてるタイプ?
農林漁業のためのやむを得ない野焼きと日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものは例外的に許されてるのん
廃掃法第十六条の二と廃掃法施行令第十四条に書いてあるのん
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 - Wikipediaja.m.wikipedia.org