- 1二次元好きの匿名さん22/02/19(土) 15:18:04
- 2二次元好きの匿名さん22/02/19(土) 15:19:40
まずデュエルが決闘罪にひっかかるのではないか
- 3二次元好きの匿名さん22/02/19(土) 15:20:20
- 4二次元好きの匿名さん22/02/19(土) 15:20:21
賭博罪に引っかからなくてもトラブルしか生まないから
始祖のMtGからも黎明期に消えた - 5二次元好きの匿名さん22/02/19(土) 15:20:35
当然引っかかる
- 6二次元好きの匿名さん22/02/19(土) 15:21:57
現金化が容易だから
- 7二次元好きの匿名さん22/02/19(土) 15:23:15
Yahoo知恵袋だけど
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1146550126
難しいところです。
通常、金銭がかかっていない場合は賭博罪に該当しないと言う判断になりますが、高級な物がかかっていた場合は、賭博に当たる場合があります。軽度な価値しか持たない物・利益や関係者が即時に娯楽のため費消する物(飲食物やたばこなど)は賭けても問題ありませんし、高価でない昼飯程度ならOKです。
ただし高級な食事(三ツ星でのフルコースディナー)NGの場合あり。
ここでカードの場合ですが金額的に価値があるカードが、「財物」となっていた場合賭博罪になると考えられますが、子供レベルの高いと大人レベルの高いでは差が有ります。
5000円のカードは高いような気がしますが焼肉を昼飯におごればそのくらいですまない。
オークションで何十万もするカードなら賭博罪が成立するでしょうがそれ以外は、まあ関係ないでしょう。
- 8二次元好きの匿名さん22/02/19(土) 15:23:23
- 9二次元好きの匿名さん22/02/19(土) 15:23:56
チーターに全てを奪われる
- 10二次元好きの匿名さん22/02/19(土) 15:26:27
- 11二次元好きの匿名さん22/02/19(土) 15:33:04
大体コレやね
自生してる花を引っこ抜いても罪に問われないように、ひっかかる行為でも法益侵害が極々軽微なら不問になる(民事はまた別だけど)
まあ反復継続的若しくは巨額を掛けてやってる、または一方的にアンティルールを押し付ける等の事情がなければ、1,2回戯れでやる程度のものは刑事的追求は特段ないと思うよ