1二次元好きの匿名さん24/04/29(月) 13:38:541報告ああ 労働基準法第十五条には「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と書いてあるぜ注目するところは"労働契約の締結に際し"の部分だぜつまり雇用前の書類に適切な労働条件が書いてあって、それにサインしてくれたのなら問題ないぜよって求人サイトに書いてある給与や休暇はよほど差がない限り①あくまで目安である②更新を忘れてたで押し通せるぜ