墓場で喧嘩はするなよ

  • 1二次元好きの匿名さん24/05/13(月) 20:20:23

    礼拝所不敬罪・墳墓発掘罪が適用されるケースがあるからな

    礼拝所及び墳墓に関する罪 - Wikipediaja.m.wikipedia.org
  • 2二次元好きの匿名さん24/05/13(月) 20:23:00

    キー坊…糞

  • 3二次元好きの匿名さん24/05/13(月) 20:25:08

    そして器物損壊罪でもあり殺人未遂罪でもある

  • 4二次元好きの匿名さん24/05/13(月) 20:25:48

    自分の親父の墓石相手にドッヂボール投げるのはセーフなんすか

  • 5二次元好きの匿名さん24/05/13(月) 20:25:54

    あれっ決闘罪は?

  • 6二次元好きの匿名さん24/05/13(月) 20:26:16

    >>4

    まあええやろ

  • 7二次元好きの匿名さん24/05/13(月) 20:55:41

    >>3

    待てよ 墳墓発掘罪と認定されたら器物損壊罪には問われないんだぜ

    まぁ墳墓発掘罪と認定されない場合は器物損壊罪が適用されるだろうからバランスは取れてるんだけどね

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